「下請法及び物流効率化法の改正」について
千葉県商工労働部より、標記について周知の依頼がありました。
①下請代金支払遅延等防止法の改正(施行日:令和8年1月1日)
・適切な価格転嫁の実現を図るため、下請法が改正されました。
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
・新たに禁止となる行為として、「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」や「手形払等の禁止」が追加されました。
②改正物流効率化法の施行(施行日:令和7年4月1日、令和8年4月1日)
・国民生活・経済活動を支える社会インフラである物流の持続的成長を図るため、改正物流効率化法が施行されました。
・令和7年4月1日から全ての荷主等に荷待ち時間短縮等の努力義務が課せられるとともに、令和8年4月1日から、取扱貨物の重量等が一定規模以上の特定荷主には、中長期計画の提出等が義務化されます。
※詳細につきましては、下記パンフレットをご覧ください。
◆事業者の皆様へ(取引適正化・価格転嫁は関係者全員で取り組む課題です!)
◆全ての荷主の皆様へ ~物流効率化に取り組みましょう~