新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養機関の考え方

千葉県商工労働部より、標記について周知依頼がありました。

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について、情報提供がありました。本年5月8日以降の判断をする際の参考としていただきますようお願いいたします。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
療養期間の考え方について(新型コロナ感染症の感染症法上の位置付け変更後)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、引き続き御理解・御協力をお願いします。

(参考1)療養期間に関する現行の取扱い
・新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(参考2)患者のウイルス排出量に関する分析結果
・オミクロン系統感染者鼻咽頭検体中の感染性ウイルスの定量(令和5年4月5日 第 120 回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード専門家提出資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001084525.pdf