新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について

千葉県商工労働部より、標記について周知依頼がありました。

本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなります。
このため、本年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。
詳しくは以下をご確認ください。
参考資料

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、引き続き御理解・御協力をお願いします。