新型コロナウイルス感染症に係る事業者の皆様へのお願いについて

千葉県商工労働部より、標記について周知依頼がありました。

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、発熱症状のある方の医療機関への受診に加え、各種証明の発行を求めるために受診する方が急増するなどにより、医療機関等がひっ迫していることから、真に診療を必要とする方が医療機関を受診できなくなるおそれがあります。

療養証明書については、医療機関を受診し陽性となった方は、再度医療機関を受診しなくても、自身で「My HER-SYS」から取得できます。また、重症化リスクの低い方などは、医療機関を受診しなくても、自身で検査し、県が設置した陽性者登録センターを利用することにより療養証明書を取得できます。事業者の皆様におかれましては、こうした仕組みを従業員等に周知のうえ、ご活用いただくとともに、職場復帰の判断基準を正しく理解した上で、従業員等に対し証明書の提出を求めないようお願いします。

詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る事業者の皆様へのお願い

なお、厚生労働省から、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないことなどの要請についても、ご協力をよろしくお願いいたします。

引き続き、感染拡大防止対策に御理解・御協力をお願いします。