新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたテレワークの取組等について

千葉県商工労働部より、標記について周知依頼がありました。

令和4年1月19日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、1月21日から2月13日までの間、まん延防止等重点措置を実施すべき区域として千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。

これを踏まえ、県では、対策の内容を別添1の通り報道発表し、全ての事業者等の皆様へ、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の提言に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進していただくようお願いしています。

詳細は以下をご覧ください。

 別添1 県報道発表

また、感染拡大に伴い小学校や保育所等の休業が増加しておりますが、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業などをした小学校や保育所等に通う子供等の世話が必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は、厚生労働省の小学校休業等対応助成金の対象となります。助成金の対象となる休暇取得の期間が令和4年3月31日まで延長されています。

詳細は以下をご覧ください。

 別添2 小学校臨時休業リーフレット

 厚生労働省HP