「職場のハラスメント撲滅月間」について

厚生労働省 千葉労働局 (雇用環境・均等室)より、標記について周知依頼がありました。

厚生労働省では年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な周知・啓発を行います。

千葉労働局では令和4年4月からパワーハラスメント防止措置義務の対象が中小企業に拡大されるため、ハラスメント対応特別相談窓口を令和3年12月1日~令和4年3月31日まで開設し、労働者や事業主等からの相談に対応しています。

詳しくは以下をご覧ください。

 

【千葉労働局HPリンク先】
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/_20211130_teirei.html