令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について
千葉県商工労働部より、標記の件につきまして、以下のとおり周知依頼がありました。
今般、厚生労働省から、支給申請様式、地域特例における追加支給申請及び対象となる休業等について、変更・追加の発表がありましたので、通知します。
【主な変更・追加】
1 支給申請様式の変更
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合、支給申請様式が4月から変更されていますので、厚生労働省ホームページに掲載している最新の様式をご提出ください。
2 地域特例に係る追加支給申請について
地域特例では、令和3年4月23日に発令された緊急事態宣言対象地域に関する特例を遡及して適用することから、追加支給申請を受け付けます。緊急事態措置を実施すべき期間を含む判定基礎期間について、既に支給決定を受けた事業主の方々は、追加支給申請が必要かご確認下さい。
3 対象となる休業等
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請等の 対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合
*下線箇所が、前回からの追加・修正箇所です。
※ 詳細については、別添のリーフレットを御参照下さい。
■「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について」 リーフレット
■「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」 リーフレット