PCB含有電気機器等の適正処理の推進について

千葉県 環境生活部廃棄物指導課より、標記の件につきまして周知依頼がありました。

◆◆PCBは法律で定められた期限までに処分が必要です!◆◆

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を含有する電気機器等のうち、高濃度のPCBを含有する電気機器等については、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)に基づき、処分期限が定められています。

●PCBとは?
主に事業用の電気機器や照明器具(安定器)に使用されていました。
その後、有害性が判明したため、1972年(昭和47年)に製造中止されましたが、今もなお多くの機器が残っています。

●PCBの処分期限
高濃度PCB使用機器
 変圧器・コンデンサー等  2022年3月31日まで(残り1年未満)
 安定器・汚染物等     2023年3月31日まで(残り2年未満)
 低濃度PCB使用機器   2027年3月31日まで(残り約6年)

※これらの期限までに処理委託を行わない場合には、命令・罰則の対象となります。
※現在使用中の高濃度PCB使用機器も使用を停止し、処分する必要があります。

●PCBを保管している場合は届出が必要です!
PCB廃棄物を保管等している場合は、千葉県(千葉市、船橋市及び柏市にあっては各市役所)への毎年の届出が必要です。

●対象機器の調査方法や処理方法等は?
環境省のホームページをご覧ください。
⇒【PCB早期処理情報サイト】http://pcb-soukishori.env.go.jp

●その他

・千葉県チラシ_PCB廃棄物の処理期限間近

・環境省チラシ_古い工場やビルをお持ちの皆様へ

・千葉県PCB関連ホームページ
 ⇒ https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/pcb/index.html