イベントの開催制限の期間について

千葉県商工労働部より、標記の件につきまして周知依頼がありました。

イベント等の開催制限については、3月18日付けの報道発表にて周知したところですが、
このたび、緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について、別添「02」のとおり国から通知がありました。

つきましては、以下の点にご留意願います。

○令和3年3月18日の報道発表資料(別添「03」)において、「イベントの開催制限の期間」については、
「令和3年3月22日(月)から当面4月11日(日)まで ※4月12日(月)以降については、国の通知により延長する可能性があります。」
としていたところですが、国からの通知を踏まえ、「4月18日(日)まで」とします。

02_【事務連絡】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

03_参考【報道資料】0318緊急事態宣言解除後の要請等