雇用調整助成金に係る緊急事態宣言等対応特例について
千葉県商工労働部より、標記の件につきまして周知依頼がありました。
厚生労働省から雇用調整助成金の緊急事態宣言等対応特例に係る発表があり、別添のとおりリーフレットが作成されました。
なお、今回は、2月24日に通知した内容から、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の緊急事態宣言が解除されたことに伴い、対応特例の該当区分が変更となったものです。
千葉県については、2月24日付けで通知した区分と変更はありません。
<緊急事態宣言等対応特例における千葉県の事業主の該当区分>(下線部分が該当)
Ⅰ |
A:直近3ヶ月の生産指標が前年(又は前々年)同期と比べて30%以上減少している全国の大企業事業主 |
B:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主 |
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C:全国の中小企業事業主 |
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Ⅱ |
栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協⼒している⼤企業事業主 |
Ⅲ |
Ⅰ・Ⅱ以外の事業主 |