雇用調整助成金の特例措置の延長及び緊急事態宣言等対応特例について
千葉県商工労働部より、標記の件につきまして周知依頼がありました。
雇用調整助成金について、厚生労働省から特例措置の延長及び緊急事態宣言等対応特例に係る発表があり、別添のとおりリーフレットが作成されました。
各企業における事業活動の継続や労働者の雇用の維持・確保を図るため、助成金の積極的な活用をお願いいたします。
なお、緊急事態宣言等対応特例について、千葉県の事業主は下記の区分が該当します。
<緊急事態宣言等対応特例における千葉県の事業主の該当区分>(太字下線の部分が該当)
Ⅰ |
A:直近3ヶ月の生産指標が前年(又は前々年)同期と比べて30%以上減少sしている全国の大企業事業主 |
B:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主 |
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C:全国の中小企業事業主 |
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Ⅱ |
岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主 |
Ⅲ |
栃木県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主 |
Ⅳ |
Ⅰ~Ⅲ以外の事業主 |