中小企業への”働き方改革/同一労働同一賃金”の法適用は2021年4月です
千葉労働局より、標記についてお知らせがありました。
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者)の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
労働者の雇用形態、待遇の状況を確認して、説明のつかない不合理な待遇差があれば解消しましょう、
とのことです。
詳細は千葉労働局雇用環境・均等室(電話:043-221-2307)までお問い合わせください。
千葉労働局より、標記についてお知らせがありました。
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者)の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
労働者の雇用形態、待遇の状況を確認して、説明のつかない不合理な待遇差があれば解消しましょう、
とのことです。
詳細は千葉労働局雇用環境・均等室(電話:043-221-2307)までお問い合わせください。