雇用調整助成金の助成額の上限額の引上げ等について
千葉県商工労働部・雇用労働課より、標記事項について周知依頼がありました。
1 助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとなりました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
一律10/10に引き上げることとなりました。
(3)遡及適用について(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)
(1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用となります。
2 緊急対応期間の延長について
緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用されることとなりました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用されることとなりました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用)。
(※)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など
3 出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては「1か月以上1年以内」に緩和されました。
なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」が開始されました(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)。