産業廃棄物の処理能力確保のための対応について
千葉県環境生活部より、標記の件について周知依頼がありました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、産業廃棄物処理業者においては、従業員の感染及びこれに伴うその他の従業員の外出自粛等により、処理能力が低下することが考えられ、
その際、委託された産業廃棄物の処理のすべてを自ら全うすることが困難となった場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「法」という。)施行令第6条の12に基づき、別の産業廃棄物処理業者への再委託等を適切に行う必要があります。
つきましては、各排出事業者において、再委託等が必要とされる事態に備え、下記の事項に御留意の上、円滑な産業廃棄物の処理を行うため委託業者とともにあらかじめ検討いただきますよう、お願いいたします。
記
1 廃棄物の処理の再委託や、他の産業廃棄物処理業者に委託をし直すことについて
(1)再委託に当たっては、法施行令第6条の12第 1号の規定に基づき、受託者は排出事業者から書面で承諾を得る必要があるので、排出事業者は 受託者と以下の事項についてあらかじめ認識を共有しておくこと。
・可能性のある具体的な再委託先
・排出事業者の承諾の際に法で必要とされる事項 (承諾書面に記載する再受託者の氏名、名称 (法人の場合、代表者の氏名を含む)、 住所及び許可番号のほか、再受託者の事業の範囲などの許可内容)
・法定項目以外で排出事業者として確認のために必要とする事項 (信用情報や処理実績等)
・再委託に当たっての適正な処理費用
(2)処理業者が、排出事業者の承諾の基で再委託を行った場合であっても、排出事業者はその廃棄物の処理の状況に関する確認を行うよう努めなければならないこと。
(3)排出事業者は、受託者から廃棄物の処理が困難である旨の通知を受ける 又は、その状況を自ら把握した場合には、当該委託に係る産廃の運搬又は処分の状況を把握するとともに、他の処理業者と改めて委託契約を結び直すことや、一時的に排出事業者において当該産業廃棄物を保管するなど適切な措置を講じること。
問い合わせ先 千葉県環境生活部廃棄物指導課
電話:043-223-2757